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みなとさんへ

 投稿者:ブースカ(千葉)@管理人  投稿日:2009年10月21日(水)10時51分24秒
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  > No.956[元記事へ]

問題8の2の選択肢は、
『介護保険施設への入所、入院時に施設介護サービス計画を作成し、計画的に施設介護サービスを提供する場合、施設介護サービス計画費を算定できる。』(誤文)
であって、
『介護保険施設への入所、入院時に施設介護サービス計画を作成し、計画的に施設介護サービスを提供する場合、施設介護サービス費を算定できる。』(正文)
ではありません。

間違っているのは、計画という文字が入っているか入っていないかのところです。居宅の場合は、居宅介護サービス計画費というものがありますが、施設サービスの場合は、施設介護サービス計画費というものは存在しません。居宅介護サービス計画費は費用の10割が現物給付されて、利用者負担はないわけですが、施設サービス計画を施設ケアマネが作成する費用も居宅と同様に利用者負担はなく、介護保険施設に入所や入院をしてから受ける施設介護サービス費に含まれていると考えましょう。
 
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